令和2年度 税制改正大綱のポイント~不動産関連~【東海住宅 名古屋】
こんにちは、東海住宅です。
事務員です!
『令和2年度 税制改正大綱』のポイントを、主に不動産関連の身近なものに絞ってまとめてみました。
●低未利用地を譲渡した場合の特例措置が創設
低未利用地とは…?
空地、空き家、空き店舗、工場跡地などの長期間にわたり利用されていない「未利用地」と、暫定的に利用されている資材置場や青空駐車場などの周辺地域の利用状況に比べ利用程度が低い「低利用地」の総称
つまり、更地のみではなく空き家等の建物を有する場合も対象です
ただし、
➀譲渡価額が500万以下で都市計画区域内にある低未利用地である
➁買主に当該物件を利用する意向がある事について市町村の確認が必要
という一定の基準を満たすことが必要となります
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と所有者不明の土地の更なる発生を防止することが創設の目的です
【適用期間】
土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施工日
または令和2年7月1日のいずれか遅い日から、令和4年12月31日まで
①新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
【延長期間…2年間】令和4年3月31日まで
②住宅用家屋に係る登録免許税の特例措置の延長
所有権移転登記:2.0%→0.3%
抵当権設定登記:債権金額の0.4%→0.1%
【延長期間…2年間】令和4年3月31日まで
③認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
・所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
・所有権移転登記:一般住宅特例0.3%→戸建0.2%、マンション0.1%
★不動産取得税については課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額
・一般住宅特例:1,200万円→1,300万円
★固定資産税については一般住宅特例(1/2減額)の適用期間を延長
・戸建:3年→5年
・マンション:5年→7年
【延長期間…2年間】令和4年3月31日まで
④居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税・個人住民税)
譲渡による収入金額が、
・買換資産の取得額以下の場合→譲渡がなかったものとして課税
・買換資産の取得額以上の場合→差額分について譲渡があったものとして課税
★住宅の買換えで譲渡損が生じた場合
・買換資産に係る住宅ローン残高がある場合→譲渡損失額を所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
・譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合→住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
【延長期間…2年間】令和3年12月31日まで
⑤買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長(登録免許税)
・所有権移転登記について税率を軽減
一般住宅特例0.3%→0.1%
【延長期間…2年間】令和4年3月31日まで
⑥既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置の延長(固定資産税)
★耐震/省エネ改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるもの(長期優良住宅化リフォーム)を含む
→固定資産税の一定割合を減額
・耐震改修:工事翌年度1/2減額・バリアフリー改修:工事翌年度1/3減額
・省エネ改修:工事翌年度1/3減額
・長期優良住宅化:工事翌年度2/3減額
●特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅
・耐震改修→工事翌年度から2年間1/2減額
※耐震改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるもの
→工事翌年度から2/3減額、翌々年度1/2減額
【延長期間…2年間】令和4年3月31日まで
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※上記の内容は、
令和2年度税制改正大綱に基づいており、あくまでも改正案です。
政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みですので、成立したら改めてまとめてみたいと思います。
不動産についてのお悩みやご相談は何でもお気軽に東海住宅までお申し付けください!!