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貸したい人のQ&A ㈱東海住宅
Q.入居募集はどのように行ってる?
店頭でのご紹介、ホームページやathomeやSUUMO、Yahoo!不動産、スモッカなど人気の不動産情報サイトへの掲載、周辺の同業他社への紹介など幅広い活動を行っております。
取扱い物件は、以下になります。
【居住用】アパート・マンション・一戸建貸家・連棟式貸家 など
【事業用】店舗・事務所・店舗付住宅・倉庫・工場・資材置き場 など
【その他】駐車場・シャッター付ガレージ など
Q.入居者募集依頼する場合はどうしたらいい?
まずは当社までご連絡くださいませ!お声がけいただくことがとても嬉しいです。担当者が即日飛んでいきます!
すぐに募集を開始し、早期に良いご入居者さまをご紹介できるようがんばります。
すぐに募集を開始し、早期に良いご入居者さまをご紹介できるようがんばります。
Q.転勤の間だけ自宅を貸したいんだけど…
借主さまと「定期借家契約」を締結することにより、契約締結時に設定した契約期間満了時に明け渡してもらうことが可能です。
ただし、契約期間の途中であっても借主さまからの中途解約の申し入れはできますが、貸主さまからの中途解約の申し入れができない点と、契約期間の制限があるため賃料を相場より低めに設定する必要がある点で、成約までに時間がかかるケースがございます。
・公正証書などの書面により契約をすること
・契約の更新がなく、契約期間の満了により契約が終了することを賃貸借契約前に書面を交付して、借主さまに説明すること
・契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主さまに契約が終了することを通知すること
ただし、契約期間の途中であっても借主さまからの中途解約の申し入れはできますが、貸主さまからの中途解約の申し入れができない点と、契約期間の制限があるため賃料を相場より低めに設定する必要がある点で、成約までに時間がかかるケースがございます。
【定期借家契約とは】
従来の賃貸借契約と違い、契約で定めた期間が満了することで、更新をせず、賃貸借契約が終了する契約です。これにより、転勤の期間だけお部屋を貸したり、将来の建物取り壊しなどを前提に、一定期間の賃貸借契約が可能となります。
・公正証書などの書面により契約をすること
・契約の更新がなく、契約期間の満了により契約が終了することを賃貸借契約前に書面を交付して、借主さまに説明すること
・契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主さまに契約が終了することを通知すること
Q.貸し出すにあたりリフォームは必要?
給排水設備、給湯器、ガスコンロ、エアコン等の設備機器の動作点検やハウスクリーニングは最低限必要になります。私共でも行っておりますのでお気軽にお申し付けください。
その他、見た目や使い勝手を良くすることでより早期成約に結び付くと思う場合など、ご要望がございましたらリフォームのご提案や見積もりもいたしますので、こちらもお気軽にお申し付けくださいませ。
その他、見た目や使い勝手を良くすることでより早期成約に結び付くと思う場合など、ご要望がございましたらリフォームのご提案や見積もりもいたしますので、こちらもお気軽にお申し付けくださいませ。
Q.家賃滞納が心配
まずはそういった心配のない、お人柄や身元の確かなご入居者さまをご紹介することを大前提としておりますが、社会情勢の変化や不測の事態により、どんなご入居者さまでも家賃滞納をされる可能性は残念ながらゼロではありません。
万が一の事態に対する保全のため、東海住宅は管理物件・仲介物件問わず、物件を借りていただく借主さまには、基本的に借主さまのご負担にて家賃債務保証会社への加入をしていただいております。滞納があった場合の金銭的なリスク回避や、退去精算費用等も保証されますので、貸主さまには安心・安定した賃貸経営を行っていただけます。
万が一の事態に対する保全のため、東海住宅は管理物件・仲介物件問わず、物件を借りていただく借主さまには、基本的に借主さまのご負担にて家賃債務保証会社への加入をしていただいております。滞納があった場合の金銭的なリスク回避や、退去精算費用等も保証されますので、貸主さまには安心・安定した賃貸経営を行っていただけます。
Q.マンションの管理費や修繕積立金を、借りる方に負担してもらうことは可能?
分譲マンションの管理費は居住者が日常的に使用する建物の共用部分、共同で使用する施設や設備などの維持管理に必要な費用のため、その金額を明示した上で、借主さまに負担していただくことは可能です。
修繕積立金は、建物全体に関わる修繕費および建物を適切に維持し、資産価値を低下させないための費用のため、借主さまに負担していただくことはできません。
修繕積立金は、建物全体に関わる修繕費および建物を適切に維持し、資産価値を低下させないための費用のため、借主さまに負担していただくことはできません。
Q.火災保険に加入する必要はある?
はい。賃貸物件の場合は実際に住む入居者だけでなく、貸主さまも火災保険に加入する必要があります。
入居者が加入する火災保険に借家人賠償責任保険が付いていても、それで建物を回復できるのは入居者に責任がある損害の場合(タバコの火の不始末による失火等)になります。
入居者が加入する火災保険に借家人賠償責任保険が付いていても、それで建物を回復できるのは入居者に責任がある損害の場合(タバコの火の不始末による失火等)になります。
隣家からの延焼や不審火、自然災害などで損害を受けた場合は、建物を所有する貸主さまが修復する必要がありますし、また、建物の破損等で入居者や通行人に損害を与えて賠償責任を負ったり、火災や自然災害等で家賃収入が途絶えてしまう等のリスクも存在します。こうしたリスクに備えるためにも必ず保険加入は必要です。
Q.火災報知器の設置は必要?
はい。現在は全国一律に、全ての住宅(戸建住宅、併用住宅の住宅部分、マンションやアパートなどの共同住宅の住宅部分)を対象として住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。すでに設置してある場合でも10年を目安に火災警報器を交換することが推奨されています。古い火災警報器は電池切れや電子部品が劣化していたりなどして火災を感知しない可能性があるため、しばらく空けていたお部屋を貸し出す際には必ず動作確認もしくは交換をしてください。
Q.「管理」とは?仲介とどう違うの?
「管理」とは、貸主さまから管理料をいただき、委託された物件の管理業務(入居募集、トラブル・クレーム対応、家賃の集金、契約・更新手続き、退去精算、リフォーム・修繕、共用部清掃、建物維持メンテナンスなど)を行うことをいいます。
どこまでの役割をお任せいただくかは管理業務委託契約の内容によりますが、基本、入居者さまや各業者さんと貸主さまの間に当社が入り、対応窓口を当社が担いますので、貸主さまの手間や心的負担が少なくなるという点でおすすめのシステムです。
どこまでの役割をお任せいただくかは管理業務委託契約の内容によりますが、基本、入居者さまや各業者さんと貸主さまの間に当社が入り、対応窓口を当社が担いますので、貸主さまの手間や心的負担が少なくなるという点でおすすめのシステムです。
「仲介」とは、上記の管理業務を貸主さまご自身等で行っている物件の場合、「入居者のご紹介から賃貸借契約締結まで」のお手伝いをさせていただくことをいいます。無事契約が成立となった際に、広告料として賃料の1ヵ月分をいただいております。
自社が対応窓口じゃないからどんな人が入居してもいいや、という考えは私共には一切ありません。地元で長く不動産業を行っており、またこの後も長く続けたいため、安心・信頼に繋がるお取引を信条にしております。
また、東海住宅自身も賃貸物件を複数所有して大家業を行っております。
管理・仲介・貸主、それぞれの立場すべての視点を経験しているからこそのアドバイスもできるかと存じます。
「相談だけ」という場合もどうかお気軽にお声がけいただけると嬉しいです。