空き家・空き地の有効活用 ㈱東海住宅
社会問題化している空き家・空き地問題
空き家・空き地を放置することで発生するリスク
放火や自然発火などによる空き家の火災は発見が遅れることが多く、隣家を巻き込む大火災になる可能性が高くなります
不審者・車両の侵入、不法投棄
不法侵入や不審車両の侵入、不法投棄などの犯罪に利用される懸念があり、地域の治安を著しく悪化させる恐れがあります
景観悪化
雑草が生い茂ったり、壁に落書きをされることによる景観の悪化が懸念されます
害虫の発生や害獣の侵入
手入れのされていない空き家は害虫や害獣の棲み家になりやすく、近隣住宅とトラブルを引き起こすことが多々あります
倒壊
換気不足による湿気や雨漏りなどによって、気が付かないうちに建物の劣化が進みます
倒木
庭の木の管理ができずに伸び放題になることで、木や枝が折れ、隣家や車を破損させたり、通行人にケガをさせる可能性が高くなります
不動産価値の低下
劣化・老朽化が進み資産価値が低下し、売却するにも価格が下がり、賃貸で貸すにしても多額の修繕費用がかかります
空家対策特別措置法とは?
管理が適切に行われておらず、倒壊の恐れや衛生・防犯上問題を引き起こす恐れのある空家を「特定空家等」と指定し、空家の所有者に対して行政が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例から除外され、固定資産税が最大で6倍にまで上がることになります。
これまでは空家の場合でも所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空家対策特別措置法では、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査ができます。また、所有者を特定するために住民票や戸籍、支払い義務者の名簿である固定資産税台帳より個人情報を確認できるようになりました。
元々、空家を所有している人だけでなく、今後相続などによって所有することになる人も注意が必要です。活用法
◆売却する
空き地を放置すると瞬く間に草木が成長し、定期的に除草などのコストがかかります。家は人が居住しなければどんどん劣化・老朽化し、資産価値が下がります。そうなると、売却するにも価格が下がってしまうため、できれば早めの対応をおすすめします。(家は、住まなくなって3年以内であれば「居住用財産の売却」とされるため、3000万円までの譲渡所得が非課税となります)
空き家の場合、リフォームせずそのままの状態で売却するのか?リフォームしたほうが売るのに有利なのか?家を解体し更地にして売るほうがいいのか?など、いざ売却を考えた場合、さまざまな疑問がでてくることと思います。
東海住宅は不動産の状況やお客さまのご要望を伺ったうえで、手間やお金がなるべくかからない方法をご提案し、ご売却のお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。売却のメリット
■管理の負担(除草や修繕)がなくなる
■相続財産であれば、売却後は現金で遺産分割が可能なため、後々トラブルを回避することができる
◆駐車場にする(月極/コインパーキング)
建物がある場合の解体、舗装~設備の設置から、設定賃料の調査、借主さまの募集・管理まで、東海住宅は全て行っております。
まずはお見積もりいたしますので、お気軽にお申し付けください。
駐車場のメリット
■住宅に向かない狭小地や変形地でも可能
■経営を辞めたい場合、比較的スムーズに契約を解除することができる
■賃貸に出す
空家を賃貸に出す場合、修繕やリフォームなどが必要であればその分の初期投資が必要です。しかしながら、立地や建物の状況、周辺の賃貸相場により、借り手を見つけること自体が困難で、せっかくの投資額を回収することが厳しい場合もございます。
東海住宅は賃貸も行っております。また、賃貸に伴う修繕やリフォームに関してのご相談も承ります。まずは賃貸需要が見込めるか否かお調べしますので、お気軽にご一報ください。
【空地の場合】
建物が建っておらず土地のみの場合は、駐車場以外にも事業用地や資材置場として賃貸することが可能です。状況にもよりますが、土地をそのまま貸すため初期投資はほぼありませんが、賃貸需要が見込めるか否かの見極めが必要です。
地域密着40年以上の経験と実績
東海住宅は地元で40年以上、売買・賃貸・管理・リフォームなど、不動産に係る業務全般を行っております。
無理な提案や、強引でお客さまの意にそぐわない進め方は、一切しておりません。
相談はもちろん無料ですし、「相談だけ」というお客さまも気兼ねなく、どうぞお気軽にご相談ください。
所有されている方の多くが、このままで良いのかと気にかけつつも、ついつい対応を先延ばしにしてしまっているのではないでしょうか?
空家や空地の放置を続けることはリスクを伴う可能性が非常に高く、近隣トラブルや事件事故の発生源にもなりがちです。
また、2015年に施行された「空家特別対策措置法」により、適切に管理されていない空家には厳しい措置が執られます。
使用していないのにかかる固定資産税や維持管理費の面から考えても、早めに対処法を検討した方が絶対に良いと考えます。
東海住宅は売却だけに留まらず、活用・修繕・管理などの相談も含め不動産に関するあらゆることをトータルにサポートいたします。
この機会にどうかご検討ください。