不動産買取いたします ㈱東海住宅
不動産買取もお任せください
そもそも、不動産売却「仲介」と「買取」の違いは?
不動産売却の方法として一般的なのは、大きく分けて「仲介」と「買取」があります。
売主さまが不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社に物件の買い手を探すよう依頼する形が「仲介」、売主さまと買主さまの間に不動産会社が入るのではなく、不動産会社が買主となって直接、売主さまから物件を買い取る形が「買取」です。
それぞれにメリット・デメリットがございます。
不動産の売却は一生のうちに頻繁にある事ではございません。特性をよく理解し、ご都合やご事情に適した方法で、後悔しない売却をしていただきたいと思っております。「買取」のメリット
不動産をすぐに現金化できます
当社が直接購入させていただくことにより、ご希望の期日に合わせて現金化することが可能です
買主が不動産業者の場合、契約不適合責任(※)は免除されます
通常の販売活動は行わずに当社が購入させていただきますので、周囲の方に売却の事実を知られることなく売却できます
当社が直接購入させていただくことにより、ご希望の期日に合わせて現金化することが可能です
仲介手数料が不要です
当社が買主となりますので、仲介手数料は発生いたしません
買主が不動産業者の場合、契約不適合責任(※)は免除されます
リフォーム費用等がかかりません
マンションや戸建の場合、売り出しに伴うリフォームなど一切不要です
現状のまま(室内残存物なども全て)買い受けます
室内残存物は処分していただかなくても、不要なものはそのままの状態で大丈夫です
内見などのご対応は不要です
住みながらご売却される場合の内見対応など、売主さまのお手間がかかりません
通常の販売活動は行わずに当社が購入させていただきますので、周囲の方に売却の事実を知られることなく売却できます
契約不適合責任とは
(※)売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負うこととなる責任。
債務不履行により生じる責任のひとつとなります。
買主は、契約不適合責任を負う売主に対して、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金・報酬の減額請求、損害賠償請求又は契約解除権の行使をすることができます。
債務不履行により生じる責任のひとつとなります。
買主は、契約不適合責任を負う売主に対して、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金・報酬の減額請求、損害賠償請求又は契約解除権の行使をすることができます。
「買取」のデメリット
売却価格が仲介より1~3割ほど安くなる可能性が高いです
そのため、市場価格よりも低く買い取らせていただく必要が出てくるのです。
不動産会社は物件を買い取った後に、リフォームや増改築を施して販売いたします。
また、販売するにあたり広告宣伝費などの経費が必要となってきます。
そのため、市場価格よりも低く買い取らせていただく必要が出てくるのです。
「買取」に向いている方
メリットの項目の方が多いですが、「価格が低くなる可能性がある」というデメリットは無視できないとても大きなものです。
ただ、築年数や立地面などが要因で市場で売れづらい不動産であったり、事故やトラブルがあった不動産も仲介より買取に適した状況にあるといえますし、とにかく早く売却したい方・時間も手間をかけたくないという方には一番向いている売却方法です。
査定は無料で行っております
不動産を売却するにあたり、買取をお考えの方、査定は無料で行っていますのでいつでもご用命ください。
所有していることでお悩みやお困りごとがあるけれど、まだ何も方向性が定まっていないという方もお気軽にご相談ください。
土地・戸建・マンション・収益物件など、物件種目は問いません。
名古屋市内はもちろん、市内近郊や愛知県全域、近隣他県の不動産に対応しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
東海住宅は不動産仲介だけでなく、不動産買取も行っております。
「買取物件のみを専門に仕入れて販売する会社」ではなく、不動産に関することをオールマイティーに行う会社です。
しつこく強引な手法で販売方法を限定したり、いわゆる「買い叩いて成績を上げる」といった風潮とも無縁です。
お客さまの大切な不動産とのご縁に感謝して、ご満足いただけるお取引を心がけております。
不動産を売却するにあたり買取をご検討の方はぜひ東海住宅にお声がけくださいませ!