登記簿謄本?登記事項証明書?違いってあるの?
前回の不動産豆知識で、それまで長く使われてきた紙媒体の権利書(登記済権利証)が、オンライン手続きが可能な「登記識別情報(電子データ)」に代わったことについて書きました。
同じく、電子化に関連したことでたまに質問をいただきますので、今回は「登記簿謄本」について説明したいと思います。
登記簿謄本から登記事項証明書へ
不動産の所有者についての情報が記載されている公的な書類である、登記簿謄本。
この「登記簿謄本」ですが、電子化に伴い記録方法が紙からデータへと移行され、名称が「登記事項証明書」と変わっているのをご存じでしょうか?
「登記簿謄本」と認識していて、不動産の売却や相続時など、いざ取得が必要になった際に「登記事項証明書」とあるので、これでいいの??と思う方も多いようです。
登記簿謄本と登記事項証明書。
これらは、名称が変わっただけで内容に変わりはありません。
それぞれの名称について
まず前提として、不動産の登記から説明します。
不動産の登記とは、土地や建物の所在や面積、種類などの他、所有者の住所氏名や権利関係などを、公に明らかにするために設けられた制度です。
第三者に権利を証明することを法律用語で「対抗(たいこう)」といいますが、不動産は不動産登記することで所有者を明確にし、第三者への対抗要件を満たします。
こうした登記記録が電子化される前は、土地・建物のひとつひとつに対して登記用紙が作成され、まとめてバインダー(簿冊)に綴じて登記簿としていました。
この登記内容を書き写し(謄写し)、登記簿の内容を謄写したもので間違いないことを登記官が証明した書類という意味で、「登記簿謄本」と呼ばれてたのです。
しかし現在では、磁気ディスクに登記記録を登録し、コンピュータシステムにより登記事務を行っています。
データから登記情報の証明書を発行するようになったため、名称が「登記事項証明書」に変更されたというわけです。
かつては、管轄の登記所に出向いて窓口で請求するか、郵送で請求して登記簿の写しを受け取る流れでした。
しかし、電子化されたことにより、現在は登記情報をオンラインで閲覧したり交付申請できるようになりました。
我々不動産業者は特に登記情報を多く扱う職業ですので、これは非常に助かっています。
登記事項証明書は記載内容により4種類
登記事項証明書は、記載内容によって次の4種類に分けられています。
・全部事項証明書
登記記録に記録されている全ての事項が記載された証明書です。
※ただし、後述する閉鎖記録は含まれません
現在効力を有する事項だけでなく、以前設定されていた抵当権や以前の所有者が記載された証明書になります。
・現在事項証明書
登記記録に記録されている事項のうち、現在効力を有するものを記載した証明書です。
以前の所有者や、抹消された権利などは記載されていません。
・一部事項証明書
登記記録のうち、一部の記録のみが記載されている証明書です。
例えば、大規模マンションの場合、敷地は権利者が多く、全部事項証明書を請求すると書類のページ数が膨大になってしまいますが、一部事項証明書であれば必要な部分の記録のみを取得できます。
・閉鎖事項証明書
閉鎖された登記記録が記載されている証明書です。
例えば、土地を合筆(複数の土地を1つにする)したり、建物を解体(≒滅失)したりすると不動産の登記情報は閉鎖されます。
そうした記録等を調べるときや、登記記録が電子化される以前の記録を調べる時に利用します。
まとめ
登記簿謄本と登記事項証明書について、ものすごく簡単にまとめてみました。
繰り返しになりますが、名称が異なるだけでどちらも証明内容は同じです。
ちなみに私含めですが、昔からある不動産業者の多くは、分かっていても未だに「登記簿謄本」の方を言ってしまう人が多い印象です。
そうそう。
電子化といえば、今年(2023年)の1月4日から電子車検証の交付が始まりましたね。
私自身はまだ紙の車検証ですが、管理している駐車場の契約関連で電子車検証を初めて見て、手の平サイズの小ささになってることにまず驚きました。
しかも、ICタグ付きで、そこに記録された情報はスマホなどで確認できるんですって。今風ですね。
なんか本当に、今では多方面に亘ってあらゆることがデジタル化し、便利さを享受する反面、果たして私はいつまで使いこなせるのかしらと不安になったりもする年頃です(+_+)