住宅ローン控除とは?どんな場合に受けられるの?
「住宅ローン控除」とは、
「年末時点でのローン残高×控除率」によって計算した金額を、一定の控除期間内における所得税や住民税から控除できるという制度です。
住宅ローンを借入れて新築もしくは中古のマイホームを購入する際(または増改築をする際)の、取得者の金利負担を軽減するために設けられました。
正式には「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。
1972年に導入された「住宅取得控除」が始まりですが、その後、税制改正に伴ってその内容はどんどん見直しが繰り返されています。
直近では、2022年度(令和4年度)の税制改正により内容に一部変更がありました。
「住宅ローン控除」の概要
●控除率が住宅ローンの年末残高の1%から「0.7%」に引き下げ
●入居に係る適用期限を2025年(令和7年)12月31日までに4年間延長
●新築住宅/買取再販住宅の控除期間を原則10年から原則13年へ拡大
●所得要件の上限を3,000万円から2,000万円へ引き下げ
●新築住宅の床面積要件の緩和
●既存住宅(中古住宅)の築年数要件の緩和
住宅ローン控除を受けようとする場合は常に最新の情報を確認し、自分が住んでいる・または購入しようとしている住宅がどういった控除内容になるのかをきちんと把握することが大切です。
住宅ローン控除が受けられる要件は?
住宅ローン控除の適用を受けるには、一定の要件を満たさなくてはいけません。
また、居住開始年や住宅の種類、性能などによって控除の内容も変わります。
それぞれ場合の適用要件をまとめました。
「一般の住宅」を新築・取得した場合
※「一般住宅」とは、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に該当しない住宅のことを指します。
①自らが居住するための住宅であり、住宅の引渡し日または工事完了から6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
②控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
③家屋の床面積(登記面積)が50平米以上であること
(※2023年(令和5年)末までに建築確認を受けた新築住宅の場合は、合計所得金額1,000万円以下の場合に限り、住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満)
④居住用割合(家屋と土地等を、自宅用として使用している部分の割合)が2分の1以上であること
⑤民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用しており、住宅ローン等の借入期間が10年以上であること
⑥入居年とその前後2年以内(計5年間)に、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」や「特定の居住用財産の買換え特例買い換え特例」などを受けていないこと
「認定住宅」を新築・取得した場合
※「認定住宅」とは、長期にわたって良好に使用するための構造や設備を有する住宅として一定の基準を満たして認定を受けた「認定長期優良住宅」と二酸化炭素の排出基準など一定の基準を満たした「認定低酸素住宅」の2つが該当します。
①一般住宅を新築・取得した場合の要件①~⑥にあてはまること
②長期優良住宅建築計画の認定通知書(または低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
「ZEH水準省エネ住宅」または「省エネ基準適合住宅」を新築・取得した場合
※「ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅」とは、断熱・省エネ・創エネの3つの要素を組み合わせて1次エネルギー消費量の収支ゼロを目指した環境に配慮している住宅です。
※「省エネ基準適合住宅」とは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき省エネルギーの一定基準を満たしている住宅です。
①一般住宅を新築・取得した場合の要件①~⑥にあてはまること
②住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書などにより証明されたものであること
「買取再販住宅」を取得した場合
※「買取再販住宅」とは、宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた一定の居住用家屋を指します。
①一般住宅を新築・取得した場合の要件①~⑥にあてはまること
②建築後、使用された住宅であること
③次のいずれかに当てはまる住宅であること
(1)1982年(昭和57年)1月1日以降に新築されたものであること
(2)取得の日の前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること
(3)上記(1)または(2)以外の住宅(要耐震改修住宅)で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、且つ、居住日までにその耐震改修により住宅が(2)の基準に適合することにつき証明がされたものであること
(4)宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った住宅で、その宅地建物取引業者から取得し、新築の日から10年を経過したものであること
既存住宅(中古住宅)を取得した場合
①一般住宅を新築・取得した場合の要件①~⑥にあてはまること
②次のいずれかに当てはまる家屋であること
(1)1982年(昭和57)年1月1日以降に新築されたものであること
(2)取得の日の前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること
(3)上記(1)または(2)以外の住宅(要耐震改修住宅)で、その住宅の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請し、且つ、居住日までにその耐震改修により住宅が(2)の基準に適合することにつき証明がされたものであること
制度の内容を正しく理解して、手続きを忘れずに!
住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必要です。
会社員の場合は初年度のみ税務署に確定申告しなければなりませんが、翌年以降は年末調整により減税を受けることができます。
※毎年の確定申告が必要な個人事業主や自営業の方は、2年目以降も同様に確定申告を行わなければなりません。
確定申告の際に必要な書類については、住宅の種類や性能によって異なってきます。
詳しくは、国税庁HPより「マイホームを持ったとき」でご確認いただけます。
マイホームの購入は多くの方にとって「人生最大の買い物」といっても過言ではなく、住宅ローン控除はマイホームを持つための大きなサポートとなる制度です。
要件に当てはまる方は漏れなく控除が受けられるよう、制度の内容を正しく理解したうえで手続きを忘れずにしましょう(*^_^*)
※本ページは2022年9月時点での情報です。今後予告なしに変更される場合があります。