【令和6年4月1日スタート】相続登記の申請が義務化されます!
令和6年(2024年)4月1日より、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
今回は、相続登記申請の義務化について、概要や注意点などをQ&A方式でまとめたいと思います。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
法務局(登記所)に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。
なぜ義務化されるの?
これまでは、不動産を相続したとしても、相続登記をせずに放置しておくことができていました。
ですが、不動産を所有している方が亡くなり相続登記がされていないと、登記簿を見ただけでは不動産の現在の所有者やその所在を把握できなくなります。
このため、不動産取引を円滑かつ安全に行うことが難しくなることはもちろん、まちづくりのための公共事業や災害時の復旧復興への阻害が生じたりもします。
さらに、相続登記がされていない不動産には適切な管理がされていないものが多い傾向にあり、周辺の生活環境の悪化や防災・防犯面の不安につながっているとの指摘もあります。
このような困った事態が増え続け深刻な社会問題と化してしまった「所有者不明土地」。
この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
義務化が始まるのはいつから?
令和6年(2024年)4月1日から始まります。
ただし、令和6年(2024年)4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
義務の対象となる不動産は?
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。
いつまでに相続登記すればいい?
「不動産を相続で取得したことを知った日」から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
亡くなった親が不動産を持っていたかもしれないけどよく分からない…こんな場合はどうすれば?
相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートします。
従って、取得した不動産を具体的に知るまでは相続登記の義務はありません。
相続登記しなかったらどうなる?
★令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象となります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に基づく登記をしない場合で、登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料の適用対象となります。
★令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には過料の対象となります。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に基づく登記をしない場合で、登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の適用対象となります。
過料の金額はいくら?
過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。
過料が科される場合の流れは?
①. 登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します=催告書を送付します。
↓②. 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
※ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
↓
③. ②の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
登記官は、どんな場合に申請の催告をするの?
登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありません。
このため、次の【1】または【2】を手がかりとして、「義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったとき」に限り、申請の催告を行うものとしています。
【1】相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
【2】相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき
相続登記を行わないことについての「正当な理由」とは?
相続登記の義務の履行期間内において、次の【1】から【5】までのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められます。
【1】相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
【2】相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
【3】相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
【4】相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
【5】相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
※上記に該当しない場合でも、個別の事案における具体的な事情に応じて登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。