間もなく実施されますね・・・上下水道料金の値上げ。
名古屋市では、水道料金が29年ぶり、下水道使用料は25年ぶりの値上げとなるそうです。
最近、市内を車で走っていると、古い下水管を新しいものに入れ替えしてくれている工事をどこに行ってもよく見かけます。
値上げの実施により、それら設備が安全な状態に整備される計画がより着実に進んで、安心して暮らせる町にしていければいいなと思います。
どのように改定されるの?
基本料金をはじめとした料金水準の引き上げとともに、基本水量の廃止や用途区分の統合が行われます。
料金改定による上下水道料金への影響額は下表のようになります。
使用料 |
10㎥ |
20㎥ |
30㎥ |
40㎥ |
50㎥ |
旧料金 |
2,607円 |
2,695円 |
5,577円 |
8,459円 |
12,551円 |
新料金 |
3,432円 |
3,652円 |
6,292円 |
8,932円 |
13,112円 |
差 額 |
825円 |
957円 |
715円 |
473円 |
561円 |
※表は、名古屋市内において給水管の口径が13mm、税込2ヶ月の料金例の一部です。使用している給水管の口径・使用量によって影響額は異なります。
料金の全体平均改定率は、
・水道料金が10.0%
・下水道の使用料が11.5%
・水道/下水道合計で10.6%
となります。
新料金表(2ヶ月・税込)/名古屋市上下水道局
・水道料金の「業務用」「共用」の区分は、「一般用」へ統合されています
・下水道使用料の「共用汚水」の区分は、「一般汚水」へ統合されています
口径13mmで使用量43㎥の場合の料金(2ヶ月・税込)は?
上下水道料金は、基本料金(使用料)+従量料金(使用料)で求められます。
従量料金(使用料)とは、各水量区分における[単価×該当水量]の合計です。
<水道料金>
基本料金1,694円+従量料金4,086.5円=5,780円(1円未満切り捨て)
※従量料金「4,086.5円」の算出方法(新料金表参照)
①単価11円×20㎥=220円
②単価159.5円×20㎥=3,190円
③単価225.5円×3㎥=676.5円
★①②③合計=4,086.5円
<下水道使用料>
基本使用料1,518円+従量使用料2,887.5円=4,405円(1円未満切り捨て)
※従量使用料「2,887.5円」の算出方法(新料金表参照)
①単価11円×20㎥=220円
②単価104.5円×20㎥=2,090円
③単価192.5円×3㎥=577.5円
★①②③合計=2,887.5円
よって、口径13mmで使用量43㎥の場合の上下水道料金(2ヶ月・税込)は、
水道料金5,780円+下水道使用料4,405円=上下水道料金10,185円
となります。
料金早見表/名古屋市上下水道局
ちなみに、上のような細かい計算をしなくても、使用水量を早見表に当てはめれば一発です。
先程の、「口径13mm」で「使用量43㎥」の場合の上下水道料金「10,185円」を赤枠で囲んでみました。
自身の場合はどれくらい料金が上がるんだろう?と知りたい場合は、一度早見表で確認してみてください。
使用水量は、検針時にポスト投函されていれる「名古屋市上下水道局/水道ご使用量のお知らせ」で知ることができます。
そこに給水管の口径等も記載されています。
料金早見表(給水管の口径13~25mm、2ヶ月・税込)/名古屋市上下水道局
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いつから変わるの?
令和7年10月1⽇以降の検針分から新料⾦が適用されます。
名古屋市の検針は原則として2ヶ月に1度行われ、私たちにはまとめて2ヶ月分の料金の請求がされる仕組みになっています。
ただ、市内全ての地区に同じような時期に検針があるわけではなく、住んでいる地区によって検針月が「偶数月」と「奇数月」に分かれているため、請求月も地区によって異なります。
それぞれの検針月の新料金適用時期は以下のようになります。
~偶数月検針地区の場合~
10月検針分から適用(使用量の半分を旧料金、残り半分を新料金にて算定)
7月-8月分 (8月検針分) |
旧料⾦ |
9月-10月分 (10月検針分) |
旧料⾦(1ヶ月)+新料⾦(1ヶ月) |
11月-12月分 (12月検針分) |
新料⾦ |
~奇数月検針地区の場合~
11月検針分から適用
8月-9月分 (9月検針分) |
旧料⾦
|
10月-11月分 (11月検針分) |
新料⾦ |
上下水道料金の減免を受けている場合はどうなる?
名古屋市内在住で現在減免の適用を受けている場合は、料金改定後も手続不要で引き続き上下水道料金の減免を受けられます。
これまで1ヶ月あたり10㎥までの使用水量であれば減免により料金請求がありませんでしたが、料金改定後も1ヶ月あたり10㎥までは料金請求はありません。
上下水道料金を住宅管理者に支払っている場合は?
賃貸でお住いの場合などで、いつも上下水道料金の請求は管理会社や大家さんから直接あるよ!という方。
上下水道局が水道メータを建物全体に対し1つ設置し、そのメータにより使用水量を検針し、住宅管理者(管理会社や大家さん)に料金を請求しているケースでは、居住者への請求は上下水道局からではなく住宅管理者からとなります。
そのため、上下水道局から住宅管理者への請求は10月分より新料金が適用されますが、居住者への請求がどのような形になってくるかは住宅管理者に確認いただくのが確実です。
私ども東海住宅の管理物件にも、上記のようなケースにつき直接ご入居者さまに請求させていただいている物件がいくつかございます。
いずれも偶数月検針地区に所在していますので、当社の場合は下表の通りとなります。
7月—8月分(8月検針分) | 旧料⾦ |
9月—10月分(10月検針分) | 旧料⾦(1ヶ月)+新料⾦(1ヶ月) |
11月—12月分(12月検針分) | 新料⾦
|
該当するご入居者の方には後日改めて通知をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。