こんにちは、東海住宅です。
今日は、事業用定期借地契約のお話をすすめるために公証役場に行ってきました。
【事業用定期借地とは】
専ら事業用の建物を所有する事を目的として、存続期間を10年以上50年未満の期間で設定される借地契約です。
(居住用の建物は、この契約に当てはまりません。)
【借地契約の特長】
①契約期間満了時には更地にして土地所有者に土地を返還すること
②契約の更新をしないこと
③建物再築による期間延長をしないこと
④契約期間満了による建物の買取り請求をしないこと
この契約は公正証書によって締結する必要があります。
東海住宅では不動産の売買や賃貸など様々な取引に対応しておりますが、そのうち賃貸では、居住用のお部屋のご紹介だけではなく、今回のような事業用定期借地も取り扱ってます。
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